見積書と工事内容が違う場合や施工業者の瑕疵担保責任

外壁塗装工事を依頼する場合、塗装業者に見積もりを出してもらい、工事は見積もりに書かれている通りに行われます。しかし、業者の手違いで行われるはずの工事が行われなかったり、悪徳業者が手抜きで必要な工事をしない場合もあります。

見積もりに書かれている内容で契約したわけですから、契約と実際の工事内容が異なる場合、業者に責任があります。

施工業者の瑕疵担保責任

リフォーム工事を依頼する場合、依頼人と請負人との間で請負契約が結ばれますが、工事内容に問題があった時には、請負人は瑕疵担保責任を負います。

民法634条~640条では、請負契約における瑕疵担保責任に関する項目があります。瑕疵とは、欠陥という意味です。法律なので書いてあることが難しいかもしれませんが、簡単に言えば「工事に欠陥が見つかった時は、施主は請負業者に補修のやり直しを請求できる」ということです。

第533条というのは、「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 」という条項です。

瑕疵担保責任を負う期間

10年前、15年前の工事について、瑕疵担保責任を問われてしまうと請負業者は経営していけませんので、瑕疵担保責任を負う期間が決まっています。

宅建業法上の瑕疵担保責任期間は2年間が一般的ですが、リフォーム工事では「引き渡しから1年間」が民法で定義された期間です。また、特約で施工部分によって保証期間を決めた場合は、その期間になります。

工事から1年を経過してしまうと、補修などを依頼することはできても、業者側に法律上の瑕疵担保責任はないため、拒否される可能性があります。

まともな業者が行う工事なら、塗装から僅か1年以内でトラブルが発生することはありません。

外壁塗装の保証期間

塗装業者によっては外壁塗装や屋根塗装に保証期間を設けている場合もあります。

保証が付いている場合、「外壁・屋根:6年、付帯:3年」といったように、見積書や契約書に保証期間に関する記載があるはずです。

シリコン塗料であれば10~13年、フッ素塗料であれば15~20年が耐用年数になります。10年保証を謳っている優良業者もあります。

ただし、悪徳業者の長い保証は、業者がわざと倒産する可能性もあります。保証期間が長くても業者がなくなってしまっては保証して貰えません。