悪徳訪問販売業者に騙された時のクーリングオフ
訪問販売であれば、「クーリングオフ」が利用できますので、契約を解除することができます。クーリングオフを成立させるためには、所定の期間内に書面を送付しなければなりません。ハガキや普通郵便でも効果はありますが、確実に相手に届いた事を証明し、手元に書類も残りますので、内容証明郵便で送付するのが一般的です。
また、クーリングオフが利用できないこともあります。
クーリングオフで送付する書面の書き方
◯◯会社 御中
私、○○ ○○は、以下の契約の申込を撤回し、クーリングオフします。
契約日 平成◯◯年◯月◯日
相手業者の名前
契約担当者の名前
外壁塗装工事
金額 ◯◯◯◯◯◯円
申出日 平成◯◯年◯月◯日
住所 ○○県○○市○○町1-23-4
氏名 ○○ ○○ (印)
連絡先 090-1234-5678
書面の書き方に決まりはありませんので、「契約日、業者名、担当者名、商品名、金額、申出日、自分の住所・氏名、契約申込を撤回する文言」が含まれていればOKです。
クーリングオフできる期間
ポイント |
・訪問販売・電話勧誘など・・・8日間 |
・マルチ商法など・・・20日間 |
必着ではなく消印有効です。
契約書に不備があり、法定書面として認められない場合に限り、期間を過ぎていてもクーリングオフ出来ることがあります。
相談できる人・わからない人・契約を解除したい人は、市区町村の消費者センターに相談してください。クーリングオフできる期間が決まっていますので、出来るだけ早めが良いでしょう。
クーリングオフできない場合
注意 |
1.申込日から9日以上経過している場合 |
2.クーリングオフに関する書面を送付していない場合 |
3.店舗などに自ら出向いて契約した場合 |
4.自ら指定して営業マンに家に来てもらい契約した場合 |
所定の期間を1日でも過ぎた場合はクーリングオフが利用できません。 契約解除を申し出る為には、書面の送付が必要ですので、口頭や電話だけではクーリングオフできません。
また、店舗や会社へ足を運び契約した場合等、自らの意志で契約したことが明確な場合は、クーリングオフは利用できません。