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悪徳訪問販売業者に騙された時のクーリングオフ

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悪徳訪問販売業者に騙された時のクーリングオフ

訪問販売であれば、「クーリングオフ」が利用できますので、契約を解除することができます。クーリングオフを成立させるためには、所定の期間内に書面を送付しなければなりません。ハガキや普通郵便でも効果はありますが、確実に相手に届いた事を証明し、手元に書類も残りますので、内容証明郵便送付するのが一般的です。
また、クーリングオフが利用できないこともあります。

 

クーリングオフできる期間

ポイント
・訪問販売・電話勧誘など・・・8日間
・マルチ商法など・・・20日間 

必着ではなく小印有効です。
契約書に不備があり、法廷書面として認められない場合に限り、期間を過ぎていてもクーリングオフ出来ることがあります。
相談できる人・わからない人・契約を解除したい人は、市区町村の消費者センターに相談してください。クーリングできる期間が決まっていますので、出来るだけ早めが良いでしょう。

 

クーリングオフできない場合

注意
1.申込日から9日以上経過している場合
2.クーリングオフに関する書面を送付していない場合
3.店舗などに自ら出向いて契約した場合
4.自ら指定して営業マンに家に来てもらい契約した場合

所定の期間を1日でも過ぎた場合はクーリングオフが利用できません。契約解除を申し出るためには、書面の送付が必要ですので、口頭や電話だけではクーリングオフできません。
また、店舗や会社へ足を運び契約した場合等、自らの意思で契約したことが明確な場合は、クーリングオフは利用できません。

お見積もり・ご相談は無料です。 TEL 0120-889-730 電話受付時間 9:00〜17:00(月曜〜金曜)

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